見出しに著作権なし

判決は「この見出しは25字以内で作成され、客観的事実を記述したか、それにごく短い修飾語を付けたもので、創作的表現とは言えない。不正な利益を図るなどの目的がない限り、第三者が利用することは自由だ」と指摘し、争いとなった見出しの創作性を否定した。

もっともだと思います。請求が棄却されたということは、「仮に、著作権侵害でないとしても、記事見出しの無断複製等により読売東京の営業を侵害する不法行為をしている」という主張も否定されたわけですね。