日本の Creative Commons の可能性

昨日11月25日の話の続きです。短い期間で消えてしまいがちなサイトを保存したいということなのですが、現実的には困難があります。技術的なもの、資金的なものなど様々ですが、最大のものは著作権法をどうクリアするかという点にあると思います。昨日紹介した国立国会図書館の取り組みでは、図書館ということで法律上特別な地位を与えられる可能性がありますが、我々が独自にやろうとすると著作権者の許諾を得る以外に道はありません。

そこで、どのような形で許可を得ればいいのかが問題となります。一つの考え方として、コピーを拒否する人のことはとりあえず置いておいて、保存されてもいいと考える人の意思をどのようにまとめることができるかということを検討してみます。例えば、私は自分の書いたものが別の場所にコピーされて公開されても構わないと考えていますが、それを具体的にどのような形で表明すべきかについて確固たる考えを持っていません。コピー可という意思を表明する定型的な方法があれば便利です。

そこで、ちょうど次のような記事が公開されています。

クリエイティブ・コモンズ」というのは、その著作物を利用するときにどのような条件が課せられているかを示す一つの様式を定めたものです。例えば、「このページは著作者表示をすれば自由に利用できる」とか「このページは非営利目的ならば自由に利用できる」というような意思を明示することができます。このように、著作者にとっても著作物の利用者にとってもわかりやすい形態なのがクリエイティブ・コモンズのメリットの一つです。

現在はまだいろいろな課題を一つずつクリアしながら少しずつ進んでいるという状況ですけれども、軌道に乗ってきたら私も採用してみたいと考えています。