『将棋ガイドブック』基本ルール 指し手の種類

第8条は指し手の種類についてです。

8、指し手の種類

左記の行為を、一手指したとみなす。

一、マス目上の自分の駒の内一枚を別のマス目に移動させる。

二、自分の持駒の内一枚を任意のマス目に自分の駒としての向きで表を上面として置くこと(これを“打つ”という)。

この二種類以外の指し手はありえない。

ただし一、の行為に付属して、相手の駒を“取る”また自分の駒を裏返す“成る”の動作が片方ないし両方重なる場合があるが、いずれも一手とみなされる。

ご存じのように将棋の指し手には「盤上の駒を動かす」、「持駒を打つ」の2種類があります。それ以外の指し手はありません。もちろん、この2種類の中でも反則になる手があり、「盤上の駒を動かす」と「持駒を打つ」の全てが可能なわけではありません。

ここで持駒を打つときには表を上面にすることが規定されています。また記述を素直に読むと、「裏を上面にして打つ」という行為は指し手ではありません。指し手でないということは、当然禁じ手でもありません。それでは、「裏を上面にして打つ」と反則負けになるのはどの条文に基づいているのでしょうか。裏向きに打ってもそれは指し手ではないのですから、その後表向きに直せば反則にならないと解釈できるように思えます。