著作権法解釈について何を信用すればいいのか

やや旧聞ですが。

どうしてこうなったのかについては検索すると解説がいろいろあります。

2004年1月1日に施行された改正著作権法で、映画の著作物の著作権保護期間が公表後50年から70年に延長されました*1。一般的に、著作権の保護期間終了は日付にはよらず年号のみに依存し、例えば1954年に公表された映画の著作物はその70年後の2024年12月31日に保護期間終了となります。では、1953年に公表された映画の著作物はどうなるかというのが裁判で争われた内容です。

文化庁の公式解釈では1953年に公表された映画は改正前の著作権法では2003年12月31日に著作権切れとなるものの、2003年12月31日が終わるのと2004年1月1日が始まるのは同時であるために改正著作権法の対象となり、著作権は2023年12月31日まで保護されるとなっていました。それを受けて、各種の解説書でもそのように解説されていました。文化庁は実質的に改正著作権法の条文作成者でもあり、その意図がそうなのだからそのように解釈されるのが当然だというのは、特別おかしなところはないと言えるでしょう。

しかし、今回の裁判ではその解釈は真正面から否定されました。まだ最高裁で覆される可能性はゼロではありませんが、これが知的財産高裁で2例目の判決であり(1例目は「ローマの休日」)、判決文でもはっきりと否定されていることを見ると、この結論はこれで確定といってよさそうな状況です。

実際のところ、2003年12月31日と2004年1月1日は明らかに別の日ですので、2003年12月31日で終わるなら2004年1月1日から始まる法律には無関係と解釈するのが当然と言われれば、その通りと応じるしかありません。

この件から得られる教訓は、定説となっている解釈であっても、確固とした判例がなく、不自然であれば疑ってかからなければいけないということです。専門家の言うことも鵜呑みにしてはいけないということなのですが、現実にはそれはなかなか難しいですね。法律の条文には日本語として何を言っているのかつかみにくい表現や、具体的に何を指しているのか問題になりそうな用語がたくさん出てくるので、それを自力で一から解釈しなければならないとしたらほとんど何も読めなくなってしまいます。常識を信じましょうというのが結論になるのでしょうか。そもそも常識とはなどと言い出すときりがありませんけれども。

*1:映画ではない一般の著作物については、(いろいろな例外はありますが基本的には)著作者の死後50年までが保護期間です。