フォントと著作権
ぴえぶろ 2号店 3月29日とか3月30日を見て少し調べたりしてみました。
フォントの著作物性について、あるいはフォントをどのように保護すべきかについての議論はこれまでもたびたび行われています。個人的にも少し気になっていたので、いい加減ですがわかる範囲でざっと書いてみます。
文字は人が何かを表現するために必須のものであり、その機能を果たすためには形態が類似していることがあらかじめ想定されています。したがって、文字を表現する上で多少の工夫が見られたとしてもそれだけでは著作物と認められません。また、フォントに広範な著作物性を認めてしまうと、印刷物を発行する手段が事実上失われることになりかねません。このような事情から、フォントに著作物性を認めることは慎重になるべきとされています。他方、書道における書に著作物性が認められるのと同様に、顕著な創作性のあるフォントについては著作物性が認められる可能性もないとは言えません。
まとめると、フォントに著作物性が認められる可能性はあまりありませんが、一般的に流通しているフォントに比べて著しく創作的であるならば、例外的に著作物と認められることもあるかもしれないということになります。ただし、著作権法で保護されないとするならどのように保護されるべきなのかという議論が高まってきているため、今後の法改正によって状況が変わる可能性は考えられます。また、著作権法だけではなく他の法律の検討も必要であることは言うまでもありません。
将棋に関連していえば、将棋駒画像の著作物性についてこのような見地から問題になることがあるかもしれません。ケースバイケースとしか言えませんが、考え方は同様です。
判例も出揃っていますので、関心のある方は著作権法など関連の解説書をご覧になれば詳しい解説が読めると思います。以下はざっと検索して出てきたページへのリンクです。